60才退職前に通勤災害障害年金になるか。

2009 年 9 月 1 日

60才退職前に通勤災害障害年金になるか。
本日そのような相談を受けました。

今現在、厚生年金に入っているし、
労災での治療中なので、
少しは可能性があるかもしれない。

調整があるとしても、
老齢年金との調整は無いと思う。
もし障害年金がもらえたら、
年金が増えないのだろうか。
それが、その人の目的だと思う。
障害年金が出ると、税金などは
とられない。

しかし、まず、足を痛めたので
ひざとかが、人工関節になれば、
大いに可能性はある。
ただ、交通事故等の後遺症と
いうのでなるなら
可能性は大いにある。

この人の場合は単に転んだのことだから
自賠責などから取れる可能性も薄い。

左手の小指が曲がらないので
手術をするらしいが、
そのときは、もらえたらもうけもの
ということて゛逃げたが、
すべては医者しだいだと。
いうことにしたが。

後で調べてみたが、
併合などを考えたとき、
労災では一番下くらいにしかなるまい。
それから、足がどの程度かにも
よるが明らかに、人工関節などの
はっきりしたことで無いと、
併合などしても、多分届かない。

よくても、障害手当金とか
労災の一時金にしかならない。
その程度のケガだと僕は思った。

手足とかは、切断、人工関節
そういうになれば、
初診日、納付用件などが
クリアできれば、かなりもらえる確率は高い。

治療費が労災ならかかからないから
その程度で無いと失望すると思う。
がんなども年金にはなります。
労務不能なので、納付用件とか
をクリアすればなれます。

ただ、内臓とか、目とか、聴力
などは証明か゛難しい。
精神障害もそうだと思う。

うつでも、相当ひどいとかでないと
取れるとは私は思えません。

悲しいことですが、
障害等級表に出てない場合は
いくら初診日、納付用件が
クリアできても出ない。
出たらそれは奇跡だと思わないと
いけないと思う。

今日気がついたことなので、
とりあえず書いておきました。
ホームページの方にリンクを張りました。
http://nenkinbundori.sitemix.jp
解りにくいと思いますか、
厚生年金の1-3級の目安。
労災年金の目安。
手と足の障害の目安。
障害者手帳と年金の関係なども
リンクしました。

とりあえずその辺を読んでみて
判断してください。

今の私にできることは
その程度です。
もちろん、精神障害やそしゃくなど
他にもありますが、とりあえず
リンクしておきましたので、
よく読んでみて、判断願います。
http://nenkinbundori.sitemix.jp

うつ病関連相談は多いが。

2009 年 8 月 8 日

うつ病関連相談は多いが。
残念ながら、もらうのは難しいケースが多いと思う。
私は、教材などを売っている人の
営業妨害をするつもりはないが
そのとおりでもらえるかどうか
それは不明だ。

最近、聞いたのは、
昇進が遅れたとかですけど、
これは難しい気がする。

労災になるのなら、
比較的楽だと思いますが
その基準が
1.職場でいじめられた。
2.到底できないノルマや長時間労働。
3.仕事中に怪我をして思うように
働けなくて、うつになるとか。
4.大切な家族や恋人を失い
心が壊れてしまった。
5.病気がちで一向に改善が見られない
会社から、もう相手されてないとか
6.会社にまで借金取りが来たとか。
7.セクハラで訴えられたとか。
8.無実のちかんもありうるかも。

そういう状況などがあればありうると思う。

ちなみに、これは労働争議にも関係あるが
残業などは、証拠を残してないと
却下されると思う。

今からでもいいので、手帳につけるなど
しておかないと、まずい。

タイムカードとの食い違いが
証明できなくては無理だ。

過労死の基準が2.3月100時間以上
などだから、1月分必要だと思います。
当然給料などの明細も、捨ててはいけない。

昇進が遅れて、給料が相当差がついた
とかなら、認めてもらえるかもしれないが。

もらえたらもうけもの
程度でないと無理です。
それから、申し立て書を書いて
それに沿った診断書を医者に書いて
もらえるかである。
診断書と言うのは、
社会保険事務所などにある
書類でないと無理です。

内容が食い違うと無理だ。

それから、納付要件
を満たすこと。
そこら辺がクリアできてないと
無理でしょう。

教本には簡単にもらえるように
書いてあると思うけど、
もらえるのは例外で、もらえないのが
普通だと思ったほうがいい。

ただ、初診日当の診断書であるが
医者がいない場合、
それについてはあきらめることはない。
申し立て書類+現在の医者の診断書
でいけるようだ。

もう少し知りたい人は
私のホームページまたは役所や私に聞くなりしてください。

他にもこんなサイトがあります。
就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/
姉妹ホームペーシ゛http://www.hiroshima-roumu.com/
        姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシhttp://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/
労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
        年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
        労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
        労務管理のブログ http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
        労働・社会保険裏情報http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
        助成金のブログhttp://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
        退職金のブログhttp://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
        労働法のブログhttp://rodoho.blog.shinobi.jp/
        就業規則のブログhttp://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
        労災解説のプログhttp://rosai.blog.shinobi.jp/
        給与改定のブログhttp://kyuyo.blog.shinobi.jp/
        派遣・請負適正化のブログhttp://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
        就職応援サイトhttp://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
        求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/
聞くなりしてください。

宙に浮いた年金はなぜ生まれるか。

2009 年 7 月 12 日

宙に浮いた年金記録が起きやすい方

想定される原因① 転職を繰り返した方

 

転職の度に年金手帳をもらった方。また、その手帳が行方不明になっている方。

(確認のポイント)
当時勤めていた会社名、住所、勤務していた年代、社長名、同僚の名前、本社の住所、業種などが重要な手がかりにります。

(注意するポイント)
 ①屋号は「越後谷」という酒店、実は事業所名は「清水商店」だった。
 ②勤務していた事業所は、大阪だったが、本社は東京だった。

手続きは、本社が行っていた場合も考えられます。また、古いデーターは、当時の会社を管轄していた社会保険事務所に保管しているのが一般的です。

想定される原因② 姓名が変わった方

 

何らかの事情で姓名が変わった方、特に男性の場合、要注意です。養子になった場合等。

(確認のポイント)
該当する姓名の全部で確認する。離婚前、離婚後なども異なる姓名全部で確認することが、重要です。前の姓名で年金記録が管理されている可能性があります。

想定される原因③ 姓名を誤って読まれる方

 

名前を第3者に誤って読まれたりする方は、要注意です。一般的によく間違われる読み方でも確認をすることが重要です。
想定される原因④ 姓名のふりがなに濁点のある方

 

「カズコ」とか「カヅコ」といった方は、要注意です。自分でも「ズ」か「ヅ」か迷う場合は、両方の読み方で確認することが重要です。
想定される原因⑤ 生年月日がいくつもある方

 

親に言われてずっと間違った生年月日を使っていたが、戸籍謄本と違っていたので、途中から正しい生年月日を使うようにした場合など。
昔、使っていた生年月日でも確認することが重要です。
想定される原因⑥ 年齢を若くして働いたことがある方

 

昔は会社の採用面接に行くとき、年齢制限があって偽りの生年月日で働く人も見うけられます。もし、そういうことがあったとすれば、その生年月日で調べなければ正確な年金加入記録は確認できませんので、その当時使っていた生年月日で確認することが重要です。
想定される原因⑦ 離婚を繰り返したことがある方

 

すべての姓で、年金加入記録を確認したほうがベストです。
氏名変更をされているもがあっても、一部かもしれません。
想定される原因⑧ 学生時代に親が国民年金を納めていた場合

 

住民票を故郷に残したまま大学に行き、本人が知らない間に親が国民年金を納めていたが、就職するときに年金手帳を出さずに新しい年金手帳をもらった場合など。

国民年金と厚生年金の二重払いは、厚生年金を優先して支給し、余分に納付していた国民年金保険料は当時の金額のままで、本人に返還される場合が一般的です。

想定される原因⑨ 結婚前の記録が宙に浮く場合(パターンA)

 

自営業や農業の方と結婚し、転居した際にそれまでの国民年金手帳を引き継がずに手続きをしたため、新しい年金手帳が交付され、また、以前の年金手帳を紛失したために、旧姓時代の国民年金記録が宙に浮いてしまった場合など。
想定される原因⑩ 結婚前の記録が宙に浮く場合(パターンB)

 

結婚して姓が変わったが、国民年金手帳の氏名変更をしないままに会社に就職して厚生年金に加入した。その後、結婚前の年金手帳を紛失したため、年金記録が宙に浮いてしまった場合など。
想定される原因 (その他のケース場合)

 

⑪パート、アルバイト勤務だったので厚生年金に加入していないと思っている方。

⑫農業をしていた方で、冬の間だけ工場や工事現場で働いていたことのある方。

⑬戦時中に軍需工場で働いた経験のある方。

⑭昔の会社が倒産したから、記録がないと思っている方。

⑮昔、勤めていたところは、個人経営なので年金を会社が掛けていないと思っている方。

⑯公務員になる前に、民間企業に勤務した経験のある方。

⑰公務員でも、非常勤などの場合は、共済組合でなく、厚生年金に加入をしている場合があり
  ます。

 

上記、想定される原因①~⑰は、あくまでも一般的に宙に浮きやすい事例であり、上記に該当しても、年金記録が正常な場合も多くあります。

旧法老齢年金の落とし穴

2009 年 7 月 4 日

先日、通算老齢年金というか
実は、夫は明治44年以前の人
厚生年金に10年加入であるが、
昭和61年4月1日以前に死んでいて
とか、さすがに訳が解らなくなる。
おまけにトイレで電話を受けた訳で
どうしようも状況。

いろいろ調べたが、
要するに結論から言うと、
1.昭和36年4月1日から10年で
老齢の納付要件は
クリアしている。
2.老齢がもらえていたら
それが遺族に化ける可能性は高い。

3.在職中死亡とかもあるけど
それはここでは、考えなくてよい。

これで、通算老齢年金などに
幻惑されたのだが、
今気がついたが、
大正5年までは通算老齢はありうるわけだ。
てことは、安直に判断するには、
1引いて6て゜いい。

しかも、大正5年4月以前うまれ
と言うことは
4+6で10年なんだそうすればいいのか。

この文章は、一部の賢い先生には
なんの参考にもならない。

しかし、年金相談で、煙に巻くには
1引いて6だけ思い出せれば
後は調べますで何とかなる。

後は通算老齢の
旧法適用者は
昭和36年から最低1年
それしかない訳だ。

納付要件さえオーケーなら
ほとんどいい。

明治生まれでも何も悩む必要なし。
1引いて6は厚生年金
1引いて20は国民年金
なんで、国民年金は
20になるのかは大正の15年が加わると
思うといい。
1引いて24が加入可能年数。

その辺を押さえたらあんまし悩まなくて済む。

他にもこんなサイトがあります。
就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
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        姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
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労災障害年金の相談。

2009 年 5 月 30 日

このような、相談がありました。
それに対する、回答例です。
守秘義務の関係がありますので、
すべては明かしていません。

件名
「通勤災害で5級認定(頚椎骨折)」
本文:
お世話さまです。
**県に住む**歳です。
検索で貴サイトにたどり着きました。

早速相談ですが、
約15年前に朝の通勤途中に交通事故に合いました。
意識不明で頚椎5と6番を骨折約3ケ月の入院でした。

症状固定で、障害5級の労災認定でした。

当時、弁護士にお願いして事の処理を進めたのですが
加害者が不法滞在の外国人で車の所有者が日本人でその人の任意保険の額で裁判を起こし結果約2000万円の補償でした。(裁判費用が500万円含む)

加害者は顔を見ることもなく強制送還されてしまいました。

その後、補償のことなどよくわからず何とか2年後に
元の会社に復活できたのでそのままにしました。

そして、現在年齢も57歳になり年金本など読んでいたら労災の年金という文字がありました。

年金は1級~7級までと書いてあり対象者になれるのかと思い相談のメールをしております。

権利の期間が過ぎてしまったのか?
権利がないのか?

今思うと、事故のことに触れたくない思いが
有ったように思います。

大変恐縮ですがよろしくお願いします。

 回答です。
広島市ふちがみ労務管理センター
所長 渕上 美彦です。
詳しいことがわから無いので、
一般論です。

可能性はあると思います。
しかし、問題は時効です。
時効は5年とありますが、
それは、年金額を貰う権利です。
年金はなくなりません。

つまりさかのぼってはもらえない
と言うことになります。

治療が通勤災害扱いなら、
すんなり、いくと思います。

しかし問題は、症状決定時の診断書が
取れるでしょうか。そこです。

なぜ、医師が年金に触れなかったのか
また、役所が何も言わないのが理解できません。

単に解らなかったからかもしれませんが、
それにしても、時間が立ちすぎています。

それと、もはや示談が成立していませんか。
示談が成立していたら、放棄したことになるので、
年金そのものを請求する権利がなくなります。

問題は、今現在の障害の程度です。
今働けているなら、
門前払いされる可能性もあります。

1.症状固定時の診断書を取れるかどうか。
2.申し立てをするとしたら、先に申立書の
内容を作り、それと診断書が矛盾してはいけません。

借りに、今もらっていても、症状が軽くなったら
もらえないかもしれません。

その辺を確認した方がいいですね。
平穏公然10年とか
20年に掛かりそうな気もします。

もらえたらもうけもの、位に考えられて
いないと、失望すると思います。
まず、障害専門の社労士サンに聞くか
労働基準監督署に確認してみてください。
労災年金協会と言うのがあるので
そこでも解るかもしれません。

いずれにしても、現在、それなりに働けていますし、
時効にかかるので、もらえても大変少ないと思います。
もらえないと、思っていた方がいいでしよう。
ここままで、答えました。
追記ですが、社会保険の方は無理た゛と思います。
理由は働けているからです。
といっても、人工肛門とか人工関節
人工透析、ペースメイカーなどの人は
働けてももらえますが。
この人の場合、請求は遅れている。
たとえ、もらえてたとしても
年金額は時効で減らされます。

最初からもらっていたとしても
今働けているので、今貰うのは難しいと思います。

まあ、社労士さんとかで
解る人がいるなら助けてあげて下さい。
私にできるのはこの程度です。

障害年金申請のポイント

2009 年 5 月 2 日

障害年金申請のポイント

障害年金は申請できる条件が複雑で、そのうえ提出書類もいろいろとそろえることになり、手続きがとても面倒な制度です。ここでは、そのポイントを手続きの順を追って整理してみました。

 (1)初診日の加入年金を確かめる
 (2)申請窓口へ相談に行く
 (3)初診日の証明を取る
 (4)診断書を書いてもらう
 (5)申立書を書く
 (6)必要書類を持って申請する
 (7)裁定通知を確かめる
 (8)手続きがうまくいかない場合

 

 

 

(1)初診日の加入年金を確かめる
 年金の申請窓口は、初診日(障害の原因となった病気で初めてお医者さんにかかった日)の時点で加入している年金によって違います。まずは、初診日がいつ頃だったかを思い出してください。今は、何月何日まではっきりしなくても構いません。
 糖尿病や腎臓病など、経過が長い方の場合、何年も前のことでよく思い出せないという方もおられます。家族の方に聞いてみたり、日記やスケジュール帳を見直したりもしてみましょう。
 初診日の見当をつければ、加入していた年金を思いだしましょう。もし、初診日が20歳未満で、年金に加入していない時であれば、自動的に国民年金の窓口になります。特に、結婚や出産で退職した方、脱サラで自営業を始めた方など加入年金が変わったことのある方は気をつけてください。思い出せない場合は、初診日を基に年金の申請窓口を順に訪ねることになります。
 年金の申請窓口は次の通りです。
   厚生年金の方で現在も厚生年金加入中の方=事業所を管轄する社会保険事務所
   厚生年金の方で現在は他の年金か未加入の方=現住所を管轄する社会保険事務所
   国民年金の方/20才未満の初診で年金未加入だった方=市区町村役所
   共済年金の方=各共済組合窓口
                                        

 

 

 

(2)申請窓口へ相談に行く
 初診日と加入年金が分かれば、次は申請窓口へ出掛けましょう。
   持っていくもの=年金手帳 印鑑(認め印で良い)
 窓口では、障害年金の申請を希望していることとあわせて、初診の時期と現在の病気や障害の状態を説明します。病気や障害の状態は大まかな内容でも良いのですが、どの程度の状態か分かってもらえるように説明するほうが確実です。
 たいていの場合、初診の時期から年金に加入していたかどうか、それと初診までに保険料をきちんと納めていたかどうかを確認のうえ、申請書類を渡してくれます。この時、申請書類を一式渡すこともあれば、まず初診日の証明だけを渡す場合も見られます。どちらの場合も次の段階へ進めば良いでしょう。
                                       

 

 


(3)初診日の証明を取る
 次の段階は初診日の証明を取ることです。障害年金の受給には「初診日に年金に加入していること」という条件があります。そのため、申請する人の話を裏付けとなる証明書の提出を求められます。初めてかかった医療機関に証明書の記入をお願いしましょう。
 この時、「当時のカルテを処分しているので証明できない」ことがよくあります。その場合は、その次にかかった医療機関に頼みます。そこもダメならその次にかかったところ、それでもダメならまた次の医療機関….というように証明が取れる医療機関をたどっていきます。そして、申請窓口へは、「カルテが処分されており証明ができないと言われた」と申し出ましょう。
 また、診察してくれていた主治医の方が退職されているため、証明できないと言われる場合もあります。その場合には、カルテの記載内容の証明という形で、他の医師や医療機関の名前で発行してもらうようお願いしましょう。この申し出を受け入れてもらえなければ、申請窓口の担当者の方から医療機関へ連絡してもらうよう、交渉してみます。
 (2)の段階で、初診日の証明書をまずもらうよう言われた方は、証明書を持ってもう一度申請窓口を訪ねることになります。そのうえで、申請書類を受け取って次の段階へ進みます。
                                        

 

 

 

 

(4)診断書を書いてもらう
 いよいよ障害年金申請のヤマ場である診断書を書いてもらう段階です。診断書は現在かかっている主治医に頼むのが原則です。特に糖尿病や腎臓病、肝臓病では過去3回分の検査結果を記入するので、一見でかかった医療機関では必要な内容を書いてもらえないと思います。つまり、皆さんの病状を一番よく知ってくれているお医者さんに書いてもらうのが、もっとも大切なことなのです。ただし、障害年金の申請用の診断書は記入内容が多く、お医者さんにとっても書くのが大変な代物のようです。初診日の証明書のコピーを付けるなど、御協力をお願いします。
 中には現在どこの病院にもかかっていないという方もあると思います。その場合には、とりあえず以前かかっていた医療機関に相談してみて、無理ならば近くの医療機関にお願いしましょう。
                                        

 

 


(5)申立書を書く
 医療機関から診断書を受け取れば、申立書を書きましょう。申立書はこれまでの治療経過や、厚生年金の方は生活状況を記入するものです。経過の中で、日付は初診日の証明書や診断書の内容を参考に、同じ日付を使いましょう。もし、申立書と診断書の日付が食い違っていると、申請時にどちらが正しいのか確認を取るなど余分な手間が増えることになります。同じ日付にして、つじつまを合せておきましょう。
 よく「どこまで書けば良いのですか」と質問されます。だいたい、治療の内容、医師から受けた説明や日常生活についての注意されたこと、入院期間を書いておけば問題なさそうです。もちろん、覚えている範囲で構いません。分量があまりに少ないとクレームを言われたという方もあるので、病気の経過については3行以上は書くようにしましょう。
 ただし、申立書の内容は障害年金の裁定に大きく影響するものではなさそうです。あまり神経質にならずに、軽い気持ちで書いてみてください。
                                        

 

 

 

 

(6)必要書類を持って申請する
 ここまで長い道のりでした。ようやくたどり着いたのが実感ではないでしょうか。
 さて、必要な書類を揃えればいよいよ申請に行きます。出掛ける前に、もう一度申請書類を見直して、忘れているものがないかどうか確かめておきましょう。診断書に記入漏れがあると、もう一度医療機関へ追加記入をお願いに行きます。1回で申請できればラッキーと考えて、2回は足を運ぶぐらいの気持ちで出掛けましょう。
 たまに、書類を揃えたものの、申請に行くのが遅くなっている方がおられます。診断書や証明書の類いは発行日から3ケ月以内のものを有効とみなされます。ですから、あまり遅くなると診断書や証明書をあらためて取り直す、という面倒なことになりかねません。何とか都合をつけて、できるだけ早く申請に行くことが大切です。
 無事、申請手続きが終わると一安心です。後は裁定通知が届くまで、約3ケ月ほど待つことになります。
 申請後、時々診断書の内容についてのお尋ねが来ることがあります。この場合には、内容をよく読んで、該当する医療機関にて書類を作成してもらい、期限までに返送することになります。カルテが処分されている医療機関での証明を求められた場合でも、その旨を書いて返送しましょう。皆さんからの返事がないと、年金の裁定が進まなくなります。
                                        

 

 

 

(7)裁定通知を確かめる
 いよいよ裁定通知が届きました。結果はいかがでしょうか?
 お名前とあわせて年金額や障害等級を確かめておきましょう。もし、障害等級や年金不支給(つまり障害年金に該当しなかったということ)という結果に疑問があれば、通知を受け取ってから60日以内に都道府県の年金審査官へ申し出て、再審査を要求することができます。
 初めての振込日が来れば、必ず振り込まれているかどうかも、念のために確かめておきましょう。
 振込が確認できれば安心です。

 なお、これからは1年に1回、誕生月に現況届を提出することになります。この現況届を忘れると、年金の振込が停止されるので、必ず期日までに提出しましょう。また、何年かに1度は診断書付きの現況届を提出します。診断書の準備も早めに始めるように注意してください。
                    








うつで、年金が貰いたい気持ちは解るけど。

2009 年 4 月 27 日

やはり、労災でいじめられたとか
セクハラとか、到底できないノルマや
過酷な残業そういうのなら
可能性があると思う。

タダ、離婚とか家庭の事情だと
難しいと思う。

家族が人殺しをしたとか、
何かひどい犯罪を犯したとか
暴力亭主だったというのも
ちよっと無理かもしれない。

なぜなら、もらえても所詮
納付要件が必要だからだ。

たとえば、暴力亭主だから逃げました。
とか言うのなら、亭主が扶養家族からはずす
可能性もあるわけだし

残れば、見せたくも無い傷とかを
裁判で見せるとかいろいろ
恥ずかしい思いもすることになると思う。

厚生年金の被保険者本人なら、
割合貰いやすいだろうけど、
パートが外れてしまう程度だと
年金130万円超えると
ヤバイと思う。

また、医者の診断書がいい加減だ。
医者が逃げてしまうかもしれない。

先に申立て書を作り、事情を話して
原因はこれで、間違いなくうつである
と書いてもらわなくてはならない。
それが、うつの人にできるとは思えない。

診断書でないと、食い違いがあると
当然認められないだろう。

かといって、代理人に頼んでも
訳のわからないでは無理だろう。

損壇前に事実関係を明らかにしておく
流れを、メモでいいから書いておく。
最低、それくらいはしてくれないと無理だ。

うつの人は再発などと
言うことも考えられる。

だから、仮に再発でも
以前のものは直っていたと
証明できなくては
まずいと思いますね。

納付要件はあくまで初診日が関係する。
た゜から、古いとさかのぼって保険料を
収めることは出はない。

国民年金て゛、免除していれば
問題ないかというと、やはり初診日が
問題となると思う。

いずれにしても、うつでなくても、
どのような障害であろうと、
初診日前納付要件が問われる。

一番問題なくもらえそうなのは
厚生年金などの被保険者本人のとき
発病し、初診日があれば
可能性が大いにあると言うことだ゜。

このサイトのものが最新である。
他のサイトで見た人は、
結論はここにて゜でいると思って欲しい。

実は私もたいていの人も、
ほどんど、今はうつだと思う。

年金を貰うに越したことは無いが
私のように、大きな声で歌を歌う
スポーツをするなどや、
打ち込むこだわりの趣味を持つ。
人の目など気にせず。
わが道を行く。

何かストレス解消することをしないと
いけないと思います。

それと、一番しなくては
いけないことは、無責任になることだ゛。
それが一番しなくてはならないことだ。

責任など取れける場合ととれない場合がある。
どうにもならないことなど、考えず
知らないでいいと思います。

会社が、亭主が、女房が、子供が
会社が世間がそんなものは関係ない。
自分の心を壊してまで、責任など取る必要は無い。

他人に言えないなら、
神仏に言えばいい。
そしたら、かならず゛答えがもらえるはずだ。

少なくとも、溜め込んでしまうよりはましだ。
それを酒に求めたり、ギャンブルに求めたり
薬に求めたり、そういうのは良くない。

私が言いたいのはそういうこと。

本体ホームヘ゜ージhttp://www.no-tenki.jp
新総合年金ホームペーシ`
http://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/

納付要件確認してないが。

2009 年 4 月 21 日

意味深長な書き方だが、
今日、某役所でさんざん待たされた。
そのとき、暇つぶしに社労士手帳の年金
のあたりをめくっていた。

独り言を言いながら考えていた。
周りの人は、相当
変な人に見えたことだろう。

それは
1.障害年金
2.遺族年金
関係である。

1.障害年金は平成28年4月1日までは
初診日前々月1年間の滞納が無いこと。
と、全体の3分の1の滞納がないこと。
これは教科書で見る人には
反対なので、変に思うかもしれないが。
簡単にするためた゜。

2.遺族年金は死亡日前前々月
1年間の滞納出ないこと。
同じく平成28年4月1日まで。
それと死亡日前に全体の
全体の3分の1の滞納がないこと。
だった。
それから、治療から5年以内の死亡。
障害1級2級の死亡など。

社労士はここまで、は試験で習う。

さてと問題はその後だ。
まず、障害年金だが、
さかのぼり納付は認められてない。

遺族年金の妻の年齢40-65歳だの
子供18歳未満だの言うのは当然だから
省く。
これを読んでいるときに
何だこのザル法はと気づいた。

何のことか。つまりこうだ。
まず、5年以内の死亡
これが曲者。

最近は医療技術の発展で
脳梗塞など、なかなか死なない。
と言うことは、たとえ納付要件
を満たしていても、5年以内に死なないと
遺族年金にならないケースがある
と言うことだ。

もちろん被保険者期間の死亡などと言う
抜け道もあるにはあるが、
資格喪失後、厚生年金か、国民年金かで
変わってきてしまうわけだ。

その辺は解らないかもしれないが
要するに、そのときに
どの制度だったかによって
決まる。
そちらから出るのが原則だ。

もちろん25年の要件を満たしていれば
両方から出るから
何の問題も無いわけだが。

たとえば車に引かれて即死した方が
あっさり、遺族年金が出るということらしい。
もちろん自賠責などとの調整はある。

従業員の場合、労災もありうる。
ただ、仕事関係で無いと、当然それはでない。

さて、計算式を眺めて、何なんだである。
今は、7.125/1000とか極端に減らされている訳だ。
そこに持ってきて、たとえば標準報酬が
少ないとモロに応える可能性があるわけだ。

これは大変な問題をはらんでいると
私の勘だが、気が付いた。
今までここまで、深く考えもしなったが

役人がいかに踏み倒すかと
言うように作ってあるようだ。
私の偏見と取られてもいいが、
現実に起こりそうな問題が
山ほどあるわけだ。

そういうつもりは無くても
どう見ても、結果的に悲惨なことになる場合が
あるということなのだ。

年金相談をする社労士さんでも
相談員をする人でも、
制度設計をした官僚でもここまで想像力が
働いただろうかという疑問がわいてきた。
これは一刻も早く確認しようと思ったしだいだ。

このようなケースをご存知の方は
私に教えて欲しい。
私とともに研究したいものは
私は拒まないのでいつでも歓迎する。

もう少し知りたい人は、
本体ホームヘージhttp://www.no-tenki.jp
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労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
などもあります。
是非お越しくださいね。

社会保険事務所の保険料徴収ミスて゛国民年金年金減少謝罪ですむか。

2009 年 4 月 18 日

先日、国民年金の徴収ミスで
年金額が減る女性の記事か゛のつた。
それで、謝罪しました。

果たしてそれで済むと思います。
私はおかしいと思う。

現行の法では、時効でどうにもならない。
それなら、その法自体が間違っていると思う。

死ぬまで、ミスで年金が減らされるなんて。
いくら払ってないとはいえ、
それは払えない制度自体がおかしいと思う。

チョンボなら行政がかぶるのが
本来の筋だろう。
ごめんなさいではすまないと思う。

何も全額、行政がかぶれとは言っていない。
後から真剣に払いたいと言う人を
門前払いするのはおかしい。

それなら、その後、払えないのは
半分は、本人の責任であろう。

私の持論であるが、
その典型例が、
個人での退職後の厚生年金の
加入などが、きわめて不利である
ことだ。

昭和61年4月に入ってないといけないとか
昭和16年4月1日以前の人とか
いろいろ、制限を設けている。

それでは、お前も昔払ってないのを払え
そうなるかもしれない。
でも、それは仕方ないと思う。

払えるものなら、払いたいと思う。
もちろん昔の保険料を
払うと言うのは難しいと思う。

しかし、少しでも安く払えたら
助かるのだし、それが無理でも
本人が望むなら、受給期間を満たしたから
ダメですというのがおかしいと思います。

もちろん、遅延利息の14.6パーセントは
無理ですが、せめて事務手続き料金
数百円上乗せされても、仕方ないと思う。

その位して、ごめんなさいは辞めないと、
早く、法律を治す必要がある。

行政は法律ですからできませんと
逃げてしまうことが、て゜きなくしなくては
いけないと思う。

保険料が焦げ付くとか、
年金財政が悪化するとか
その主張は解る。

だが、本人が払うのまで、
門前払いはおかしいと思います。

また、障害年金などの納付要件、
なども初診日前1年間の滞納なし
のみで、良いとは到底思えない。

後から、さかのぼって払えば
もらえると言うなら、
なんなとか払う人もいると思う。

また、遺族年金の納付要件も
制限を設けることには問題がある。

その後の生活が掛かっている
そのことが解っているのだろうか。
ごめんなさいでおしまい。
裏から手を回して納めさせてあげる
ことは無理としても、
何か方法は無いものかと思う。

もちろんまじめに払った人と
払わなかった人か同じと言うのは
おかしい。それは当然だ。

だが、納付要件が満たせないなら
満たせるように、満額が取れないようなら
できる限り満額になるよう
配慮した法律を整備するくらいは
できないことは無いとおもうが。
皆さんはどう思いますか。
もう少し知りたい人は、
本体ホームヘージhttp://www.no-tenki.jp
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是非お越しくださいね。

遺族年金

2009 年 3 月 22 日

社会保険の遺族年金

とくに注意すべきこと。
大正15年4月1日以前の人でも、亡くなったときが、昭和61年4月1日の場合、
新法の適用となります。

また、時効がありますので、5年前までしか、さかのぼっては請求できません。
たとえ、昭和61年3月31日前で、旧法が適用となるとしても、
もらえるのは、請求から5年前までです。
その前は、請求しないやつが悪いということで、踏み倒されます。

1.国民年金と厚生年金の違い

国民年金の遺族基礎年金は18歳未満の子のいる妻です。
1.2級の障害の場合20歳まです。
18歳未満の子供、または1.2級の20歳未満の障害の子供のみです。
もちろん複数、子供が入れは゛、その子供ががすべて
失権するまでです。
子供の加算があります。
★妻がいるときは子供には、直接支給されません。

金額は元が 792,100円
第1子2子が227,900円
第3子     75,900円

例3人の子供みんな要件になるとすると、
                 792,100円
第1.2子227,900円×2.=455,800円
第3子              75,900円
                1,323,800円

これに対し厚生年金はの遺族厚生年金は子の無い妻にも出ます。
当然、上記の子がいる場合、両方もらえます。
しかも40歳から65歳まで、中高年寡婦加算594,200円
65歳からの経過的中高年寡婦加算があります。
594,200円-(792,100円)×0から72/372

納付要件については、全体の3分の2以上が滞納でないことが
当然、問われますが、
平成28年3月31日までは、死亡月の前々月までの1年間に
滞納が無ければ良いので、たいていもらえる。
長期25年以上のものと
短期25年にみたないものの
それぞれあるのだが、有利な方を選べる。
25年300月に満たないものは300月のみなしがある。

長期の計算式
平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月1日前の被保険者月数+平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月1日後の被保険者月数×3/4
生年月日による上率の読み替えがあります。

短期の計算式
300/全被保険者期間の月数+300月にして出す。

共済年金の遺族年金
ほぼ厚生年金と同じですが、一部違うのは、厚生年金より上乗せがあります。
それと、もし厚生年金と両方か該当する場合、
共済年金の短期要件25年未満を選ぶこともありえます。
どういうことかというと、民間に25年勤め、公務員となった場合、
短期要件なら300月のみなしがあるのでしたね。
それと、給料が多い場合があるのです。
そうするとダブってはもらえませんので、
短期要件の共済年金を選ぶこともありうるのです。

もう、一点違うのは、転給があることです。
厚生年金では、配偶者、コのみですが、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹まで権利があるのです。
そこが一番違う点です。

原則は加入中の制度から貰うのですが、共済の場合、優先されることがあります。
そのくらいでしょうか。

話が前後しますが、第1号被保険者自営業独特のものがあります。
1.10年以上生計を維持していた妻に60-65歳まで
寡婦年金 老齢基礎年金の4分の3(付加年金分は含まない)が支給される。
2.36月以上滞納が無いものの妻に死亡一時金がもらえる。
 最低12万円、最高32万円、付加保険料を納めていれば8,500円加算される。